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国税庁のHPにて「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が公開されております。在宅勤務に関わる通信費や電気料金について、「実費相当額を精算する方法」であれば非課税とするそうです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
在宅勤務に関わる費用のうち、パソコンなどの事務用品などを支給した場合や、通信費、電気料金、レンタルオフィスなどの費用について、「実際に業務に使用した金額(実費相当額)を精算する方法であれば、課税する必要はない」とのことです。
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